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統合作戦司令部組織規則 第十五条 (部長、副部長及び課長)

令和七年防衛省令第六号府省令
(部長、副部長及び課長)

第十五条

部に部長を、課に課長を置く。

2作戦部に、副部長一人を置く。

3前二項の職は、自衛官をもって充てる。

4部長は、統合作戦司令官の命を受け、部務を掌理する。

5副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。

6課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

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