(所掌事務の特例) 第十九条 第三条から前条までに定めるもののほか、部、課、総務官、指揮通信運用官及び法務官は、統合作戦司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗