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統合作戦司令部組織規則 第十九条 (所掌事務の特例)

令和七年防衛省令第六号府省令
(所掌事務の特例)

第十九条

第三条から前条までに定めるもののほか、部、課、総務官、指揮通信運用官及び法務官は、統合作戦司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。

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