(認定検証機関の確認) 第三条 法第四十三条第二項の認定検証機関の確認は、事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗