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国際協力排出削減量の記録等に関する省令 第三条 (認定検証機関の確認)

令和七年農林水産省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(認定検証機関の確認)

第三条

法第四十三条第二項の認定検証機関の確認は、事業設計書に係る国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき行われなければならない。

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