(認定検証機関の認定)
第四条
法第四十四条第一項の認定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三項各号に掲げる要件に適合することを証する書類及び当該申請に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めに基づき提出することが求められる書類を添えて、電磁的方法により主務大臣に提出しなければならない。
- 一その名称、住所及び代表者の氏名
- 二当該取決めに基づき申請書に記載することが求められる事項
2前項の申請書の提出は、同項の取決めで定める様式により行わなければならない。
3主務大臣は、法第四十四条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。
- 一次のいずれかに該当する機関であること。
- イ国際標準化機構が定めた規格ISO(以下この号において単に「ISO」という。)一四〇六四―二に基づき、法法第四十四条第二項各号に掲げる業務その他関連する業務を行うことができる機関として、ISO一四〇六五に適合している旨の認証を受けている機関
- ロイに掲げる機関に類するものとして主務大臣が認めた機関
- イ
- 二国際温室効果ガス排出削減等協力事業に関する十分な知識を有すること。
- 三その他第一項の取決めで定める要件に適合していること。