(事業設計書等の提出)
第二条
法第四十三条第一項の規定による提出は、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により行わなければならない。
2事業設計書及び次項の書類の提出は、実施しようとする国際温室効果ガス排出削減等協力事業に適用される相手国の権限ある当局との間の取決めで定める様式により行わなければならない。
3法第四十三条第一項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一法第四十三条第四項の規定による確認の申請書
- 二その他前項の取決めに基づき必要とされる書類