条文くん法令検索 AIに質問する

デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 第九条 (委託先の監督)

令和七年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号府省令
(委託先の監督)

第九条

デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令第九条(委託先の監督)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(漏出時の措置) デクロランプラスの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものを除く。)を定める省令 目次 第十条(管理責任者) →