(漏出時の措置)
第八条
デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。
- 二漏出したデクロランプラス又は汚染物について回収するよう努めること。
- 三回収したデクロランプラス又は汚染物及び回収に伴って生じた汚染物を、保管容器に入れて保管すること。
デクロランプラス取扱事業者は、デクロランプラス又は汚染物が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。