(管理責任者)
第十条
デクロランプラス取扱事業者は、次の各号に掲げる業務の管理について知識を有する者のうちから管理責任者を選任し、その者に当該業務を管理させなければならない。
- 一移替えに関すること。
- 二使用設備に関すること。
- 三デクロランプラスの排出量の把握に関すること。
- 四デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の保管に関すること。
- 五使用設備及び保管容器並びにその設置する床面の点検に関すること。
- 六デクロランプラス又は汚染物を入れた保管容器の運送に関すること。
- 七デクロランプラス又は汚染物が漏出した場合の措置に関すること。