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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十九条 (所長の代理)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(所長の代理)

第二十九条

総務部長(市原青年矯正センターにあっては、次長)は、所長に事故のあるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代理する。

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