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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則
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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十八条 (更生支援企画官の職務)
令和七年法務省令第二十一号
府省令
(更生支援企画官の職務)
第二十八条
更生支援企画官は、命を受けて、刑務所等の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。
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