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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第三十条 (支所の名称及び位置)

令和七年法務省令第二十一号府省令
(支所の名称及び位置)

第三十条

刑務所等の支所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

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