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必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 第四条 (音声信号)

令和七年総務省令第八十四号府省令
(音声信号)

第四条

配信基盤から送出される音声信号は、次の各号によるものとする。

  1. 標本化周波数にあっては四十八キロヘルツ
  2. 量子化ビット数にあっては十六ビット
  3. 音声チャンネルにあっては二チャンネル

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