(音声信号) 第四条 配信基盤から送出される音声信号は、次の各号によるものとする。一標本化周波数にあっては四十八キロヘルツ二量子化ビット数にあっては十六ビット三音声チャンネルにあっては二チャンネル e-Gov法令検索で第四条を開く ↗