(配信の品質についての規定の適用の特例) 第五条 前二条の規定は、番組関連情報の配信を行う場合並びに伝送路の区間の状態及び視聴者端末の性能その他配信の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗