条文くん法令検索 AIに質問する

必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 第五条 (配信の品質についての規定の適用の特例)

令和七年総務省令第八十四号府省令
(配信の品質についての規定の適用の特例)

第五条

前二条の規定は、番組関連情報の配信を行う場合並びに伝送路の区間の状態及び視聴者端末の性能その他配信の実態に照らして合理的と認められる場合には、これによらないことができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第五条(配信の品質についての規定の適用の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(音声信号) 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 目次