(映像信号) 第三条 配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。一有効走査線数にあっては千八十本二走査方式にあっては順次三フレーム周波数にあっては三十/一・〇〇一ヘルツ四画面の横と縦の比にあっては十六対九 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗