条文くん法令検索 AIに質問する

必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 第三条 (映像信号)

令和七年総務省令第八十四号府省令
(映像信号)

第三条

配信基盤から送出される映像信号は、次の各号によるものとする。

  1. 有効走査線数にあっては千八十本
  2. 走査方式にあっては順次
  3. フレーム周波数にあっては三十/一・〇〇一ヘルツ
  4. 画面の横と縦の比にあっては十六対九

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令第三条(映像信号)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 目次 第四条(音声信号) →