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必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 第二条 (定義)

令和七年総務省令第八十四号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、放送法及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)において使用する用語の例による。

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