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必要的配信の品質に関する技術基準を定める省令 第一条 (目的)

令和七年総務省令第八十四号府省令
(目的)

第一条

この省令は、放送法第二十条の三第一項の規定に基づき、配信用設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に係るものに限る。)を定めることを目的とする。

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