(利用乳幼児を平等に取り扱う原則) 第十二条 乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗