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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第十二条 (利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

令和七年内閣府令第一号府省令
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)

第十二条

乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

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