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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第十三条 (虐待等の禁止)

令和七年内閣府令第一号府省令
(虐待等の禁止)

第十三条

乳児等通園支援事業所の職員は、利用乳幼児に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

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