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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第十一条 (他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

令和七年内閣府令第一号府省令
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第十一条

乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。

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