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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第十条 (乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)

令和七年内閣府令第一号府省令
(乳児等通園支援事業所の職員の知識及び技能の向上等)

第十条

乳児等通園支援事業所の職員は、常に自己研鑽に励み、法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

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