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乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第九条 (乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)

令和七年内閣府令第一号府省令
(乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件)

第九条

乳児等通園支援事業所の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

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