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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (指定濫用防止医薬品の指定に関する準備行為)

令和七年政令第三百五十四号政令
(指定濫用防止医薬品の指定に関する準備行為)

第一条

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定(改正法附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)(次条において「新法」という。)第三十六条の十一第一項に規定する指定濫用防止医薬品の指定については、厚生労働大臣は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、薬事審議会の意見を聴くことができる。

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