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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (動物用医薬品等の条件付承認に関する経過措置)

令和七年政令第三百五十四号政令
(動物用医薬品等の条件付承認に関する経過措置)

第二条

改正法第一条の規定による改正前の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される旧法(以下「読替後旧法」という。)第十四条第五項(同条第十五項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の五第五項(同条第十五項(旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき臨床試験の試験成績に関する資料の一部の添付を要しないこととされた動物用医薬品等(専ら動物のために使用されることが目的とされている医薬品又は医療機器をいう。以下同じ。)であって、読替後旧法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五又は第二十三条の二の十七の承認を受けたもの(改正法附則第十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりなお従前の例によることとされたこれらの規定の承認を受けたものを含む。)に係る読替後旧法第十四条第十二項(同条第十五項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の五第十二項(同条第十五項(旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件及び読替後旧法第十四条第十三項(同条第十五項(旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の五第十三項(同条第十五項(旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)及び旧法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき農林水産大臣が行う動物用医薬品等の品質、有効性及び安全性に関する調査その他の措置については、新法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される新法第十四条の二の二(新法第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第二十三条の二の六の二(新法第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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