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食料供給困難事態対策法施行令 第二条 (特定資材)

令和七年政令第三十九号政令
(特定資材)

第二条

第二条第二号の政令で定める資材は、次の各号に掲げる農林水産物の区分に応じ、当該各号に定める資材とする。

  1. 前条第一項第一号から第五号までに掲げる農林水産物それぞれ当該農林水産物の生産に用いられる肥料、農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。)又は種苗
  2. 前条第一項第六号から第八号までに掲げる農林水産物それぞれ当該農林水産物の生産に用いられる飼料(当該飼料に供する飼料作物の種苗を含む。)又は動物用医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品であって専ら動物のために使用することが目的とされているものをいう。)

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