(特定食料)
第一条
食料供給困難事態対策法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で定める農林水産物は、次に掲げる農林水産物とする。
- 一米穀
- 二小麦
- 三大豆
- 四菜種又は油やしの実
- 五てん菜又はさとうきび
- 六生乳(しぼったままの牛乳をいう。)
- 七牛、豚又は鶏の肉
- 八鶏卵
2法第二条第一号の政令で定める食品は、次に掲げる食品とする。
- 一小麦粉
- 二植物油脂(前項第三号又は第四号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
- 三砂糖(前項第五号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
- 四飲用牛乳(加工乳(前項第六号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)を含む。)又は乳製品(同号に掲げる農林水産物を原材料とするものに限る。)
- 五鶏卵から卵殻を取り除いたもの(乾燥その他保存に適する処理をしたものを含む。)