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手話に関する施策の推進に関する法律 第十四条 (手話の日)

令和七年法律第七十八号法律
(手話の日)

第十四条

国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、手話の日を設ける。

2手話の日は、九月二十三日とする。

3国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。

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