(手話の日) 第十四条 国民の間に広く手話に関する理解と関心を深めるようにするため、手話の日を設ける。2手話の日は、九月二十三日とする。3国及び地方公共団体は、手話の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗