(人材の確保等) 第十五条 国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者その他の手話に関する専門的な知識及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のため、研修の機会の確保、適切な処遇の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗