条文くん法令検索 AIに質問する

手話に関する施策の推進に関する法律 第十五条 (人材の確保等)

令和七年法律第七十八号法律
(人材の確保等)

第十五条

国及び地方公共団体は、手話通訳を行う者その他の手話に関する専門的な知識及び技能を有する人材の安定的な確保、養成及び資質の向上のため、研修の機会の確保、適切な処遇の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「手話に関する施策の推進に関する法律第十五条(人材の確保等)について教えてください」と聞く
← 第十四条(手話の日) 手話に関する施策の推進に関する法律 目次 第十六条(調査研究の推進等) →