(国民の理解と関心の増進)
第十三条
国及び地方公共団体は、手話に関する国民の理解と関心を深めるよう、手話に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
2国及び地方公共団体は、学校教育において手話に関する理解と関心が深められるよう、学校教育において利用できる効果的な手法に関する情報の提供、児童、生徒等が手話を学習することができる機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、手話に関する国民の理解と関心を深めるよう、手話に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
2国及び地方公共団体は、学校教育において手話に関する理解と関心が深められるよう、学校教育において利用できる効果的な手法に関する情報の提供、児童、生徒等が手話を学習することができる機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。