(手話文化の保存、継承及び発展)
第十二条
国及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
2前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーションを通じて手話文化の保存、継承及び発展が図られるようにするための取組が含まれるものとする。
国及び地方公共団体は、手話文化の保存、継承及び発展が図られるよう必要な施策を講ずるものとする。
2前項の施策には、文化芸術活動、スポーツ及びレクリエーションを通じて手話文化の保存、継承及び発展が図られるようにするための取組が含まれるものとする。