(その他の手話の習得の支援)
第十一条
国及び地方公共団体は、第六条に定めるもののほか、音声言語を習得した後に音声言語による意思疎通を行う上での困難を有することとなった者であって手話を必要とするものその他手話を必要とする者がその希望により手話を習得することができるよう、手話に関する情報の提供、相談及び助言、手話を学習することができる機会の提供その他の手話の習得の支援のために必要な施策を講ずるものとする。
国及び地方公共団体は、第六条に定めるもののほか、音声言語を習得した後に音声言語による意思疎通を行う上での困難を有することとなった者であって手話を必要とするものその他手話を必要とする者がその希望により手話を習得することができるよう、手話に関する情報の提供、相談及び助言、手話を学習することができる機会の提供その他の手話の習得の支援のために必要な施策を講ずるものとする。