(協力の要請等)
第七十一条
内閣総理大臣は、この法律の規定を施行するために必要があると認めるときは、行政機関の長その他の関係者(委員会を除く。次項において同じ。)に対し、資料又は情報の提供、説明、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
2前項に定めるもののほか、内閣総理大臣、国の行政機関の長、独立行政法人情報処理推進機構(次条第一項及び第二項において「情報処理推進機構」という。)の長、国立研究開発法人情報通信研究機構の長その他の関係者は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。