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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第六十二条 (規則の制定)

令和七年法律第四十二号法律
(規則の制定)

第六十二条

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、サイバー通信情報監理委員会規則を制定することができる。

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