条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当) 第七条 (支給期間等)

令和六年人事院規則九―一五一規則
(支給期間等)

第七条

職員が新たに給与法第十二条の三第一項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する人事院規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当)第七条(支給期間等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(支給日等) 人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当) 目次 第八条(雑則) →