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人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当)
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人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当) 第八条 (雑則)
令和六年人事院規則九―一五一
規則
(雑則)
第八条
この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
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