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人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当) 第二条 (在宅勤務等の場所)

令和六年人事院規則九―一五一規則
(在宅勤務等の場所)

第二条

給与法第十二条の三第一項の人事院規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

  1. 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は二親等内の親族の住居
  2. 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)
  3. 前二号に掲げる場所に準ずる場所として給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者(第五条において「各庁の長」という。)が認めるもの

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