(正規の勤務時間から除かれる時間)
第三条
給与法第十二条の三第一項の人事院規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
- 一勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間又は給与法第十五条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
- 二休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間
給与法第十二条の三第一項の人事院規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。