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人事院規則九―一五一(在宅勤務等手当) 第四条 (一箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

令和六年人事院規則九―一五一規則
(一箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第四条

給与法第十二条の三第一項の人事院規則で定める期間は、三箇月とする。

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