第百七十五条の二
第二条の表百七十三の二の項で定める事務は、「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の実施について」(平成十七年四月一日付け健疾発第〇四〇一〇〇三号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療費公費負担受給の申請又は先天性血液凝固因子障害等医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報とする。