第百七十五条
第二条の表の百七十三の項で定める事務は、「特定疾患治療研究事業の実務上の取扱いについて」(平成十三年三月二十九日付け健疾発第二十二号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請又は特定疾患医療受給者証に係る事項の変更の届出(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一当該申請等を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報
- 二当該申請等を行う者に係る市町村民税に関する情報