(株主総会の決議があった旨の通知の時期) 第四条 法第二十一条の十九第二項の規定による通知は、読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議をした株式会社が前条各号に掲げる者を知った後速やかにしなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗