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産業競争力強化法に基づく募集新株予約権の機動的な発行に関する省令 第四条 (株主総会の決議があった旨の通知の時期)

令和六年法務省・経済産業省令第二号府省令
(株主総会の決議があった旨の通知の時期)

第四条

第二十一条の十九第二項の規定による通知は、読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議をした株式会社が前条各号に掲げる者を知った後速やかにしなければならない。

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