(株主総会の決議があった旨の通知に準ずる措置)
第五条
法第二十一条の十九第二項に規定する経済産業省令・法務省令で定める措置は、読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議があった旨の情報を、第二条第五項第二号に掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法により、不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置とする。