(株主総会の決議があった旨の通知の相手方) 第三条 法第二十一条の十九第二項に規定する経済産業省令・法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一株主となろうとする者二新株予約権者となろうとする者 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗