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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第八十九条 (手数料の納付方法)
令和六年経済産業省令第七十五号
府省令
(手数料の納付方法)
第八十九条
令
第五十五条第六項
に規定する手数料を納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。
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