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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第八十八条

令和六年経済産業省令第七十五号府省令

第八十八条

代替措置申出をした申出人は、経済産業大臣に対し、代替措置申出に係る公示用住所を変更するよう申し出ることができる。

2前項の規定による申出においては、次に掲げる事項をも代替措置等申出書に記載しなければならない。

  1. 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
  2. 変更後の公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称

3第一項の規定による申出においては、次に掲げる書面をも代替措置等申出書に添付しなければならない。

  1. 前項第二号に掲げる事項を証する書面
  2. 変更後の公示用住所提供者の承諾を証する当該公示用住所提供者が作成した書面(変更後の公示用住所提供者が経済産業大臣であるときを除く。)
  3. 経済産業大臣を変更後の公示用住所提供者とするときは、申出人に宛てて経済産業大臣に送付された文書その他の物の保管、廃棄その他の取扱いに関し必要な事項として経済産業大臣が定めるものを記載した書面

4第八十三条第三項及び第四項の規定は、前項第二号の書面について準用する。

5経済産業大臣は、第一項の規定による申出があった場合には、公示用住所管理ファイルに変更後の公示用住所を記録しなければならない。

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