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二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令施行規則 第九十条 (送付に要する費用の納付方法)

令和六年経済産業省令第七十五号府省令
(送付に要する費用の納付方法)

第九十条

第七十条第二項の交付の請求をする場合において、第七十三条第三項の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければならない。

2前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって経済産業大臣が指定するものを請求書と併せて提出する方法により納付しなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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