(注記の記載方法)
第八条
この章で定める注記すべき事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
2この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
この章で定める注記すべき事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
2この章で定めるもののほか、貸借対照表又は損益計算書により組合の財産及び損益の状態を正確に判断するために必要な事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。