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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第七条 (会計方針の注記等)

令和六年経済産業省令第五十六号府省令
(会計方針の注記等)

第七条

貸借対照表又は損益計算書の作成に関する重要な会計方針(貸借対照表又は損益計算書の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。次項において同じ。)は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。

2貸借対照表又は損益計算書の作成に関する重要な会計方針を変更したときは、その旨及び変更による増減額を貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。ただし、その変更又は変更による影響が軽微であるときは、その旨又は変更による増減額の記載を要しない。

3前項の規定は、貸借対照表又は損益計算書の記載方法を変更したときに準用する。

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