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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第六条 (会計の原則)

令和六年経済産業省令第五十六号府省令
(会計の原則)

第六条

組合の財務諸表等の会計処理及び記載方法は、次に掲げる原則に適合したものでなければならない。

  1. 財産及び損益の状態について真実な内容を表示すること。
  2. 全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。
  3. 財産及び損益の状態を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
  4. 採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  5. その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。

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