(会計の原則)
第六条
組合の財務諸表等の会計処理及び記載方法は、次に掲げる原則に適合したものでなければならない。
- 一財産及び損益の状態について真実な内容を表示すること。
- 二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。
- 三財産及び損益の状態を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。
- 四採用する会計処理の原則及び手続並びに財務諸表等の記載方法については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
- 五その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。