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投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則 第九条 (区分)
令和六年経済産業省令第五十六号
府省令
(区分)
第九条
貸借対照表には、資産の部、負債の部及び出資金の部を設け、各部にはその部の合計額を記載しなければならない。
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