(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者) 第三条 法第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。一公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所二公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗