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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の二第五項に規定する総務省令・外務省令で定める者、第四十八条第一項に規定する総務省令・外務省令で定める者及び第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者を定める省令 第三条 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者)

令和六年総務省・外務省令第二号府省令
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者)

第三条

第六十二条に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 公益財団法人日本台湾交流協会台北事務所
  2. 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所

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